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Conclusion

代理人に頼むことはできず、どうしても行けない場合は、必ず前日までに連絡して、他の日に変えてもらうこともできる。 認定日には認定日直前17日間のそれぞれの日について、本当に失業状態にあったかどうかの確認を行ない、そしてその日数分の基本手当が支給されることになる。
4週に1回の認定日に忘れずに持参する書類が失業認定申告書だ。 これは前回の認定日から今回の認定日の前日までの就職活動の状況や、就労の有無等を申告するために用意されている。
この期間にパート・アルバイト、内職、手伝いなどをした場合には、申告書のカレンダー部分をマークすることになっている。 また収入のあった日とその金額も申告しなければならない。
間違った申告をすると、悪意はなくても不正受給とみなされてしまうため注意が必要だ。 収入があることを申告しても基本手当の支給が取り消されることはないので、きちんと申告しよう。
「失業認定申告書」が記入されていれば、認定の面接はスムーズに終了する。 職業安定所に求職の申し込みをしたあとに病気やケガをした場合、病気やケガの期間が17日以内なら、認定日の変更を申し出るか、次の認定日にまとめて証明認定を受けることができる。

一方、引き続き17日以上の病気やケガで職業につくことができなくなった場合には、「求職者」ではなくなったということになり、失業保険の支給は受けられないが、同額の傷病手当の失業認定日に何らかの事情で行けない場合には、事前に失業認定日の変更をすることができる。 変更しない場合には、その日に認定されるはずの期間と次回の認定日の前日までの期間、つまり17日分の基本手当の支給が受けられなくなる。
したがって、失業の認定日に行けない場合は事前に変更をすることが大切だ。 ただし、面談に行けない合理的理由がある場合でないと受け付けてもらえない。
病気等で行けない場合は、一定の証明書を提出することによって認定を受けることができる。 待期期間経過後に再就職が決まった場合、所定の要件を満たせば、お祝い金的性格の再就職手当が支給される。
もっとも、所定給付日数がかなり消化されていると、この手当は受けられない。 最低限の要件として、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上(所定給付日数17日の人は17日以上)である必要がある。
再就職手当として支給される金額は、基本手当の支給残日数によって異なる。

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